令和6年4月1日より、業務継続計画(BCP)を策定することが義務化されました。当事業所においても、日常生活上の支援が必要な児童が利用していることから、災害等により、電気、ガス、水道等のライフラインが寸断され、サービス提供の維持が困難となった場合、利用児童の生命・身体に著しい影響を及ぼすおそれがあります。
また、新型コロナウイルス感染症等の感染症発生時においても、サービス提供に必要な人材を確保しつつ、感染防止対策の徹底を前提とした継続的なサービス提供が求められます。
こうした事態が生じた場合でも、最低限のサービス提供が維持できるよう、緊急時の人員の招集方法や飲料水、食料、マスク等の衛生用品、冷暖房設備や空調設備稼働用の燃料などの確保策等を定める「業務継続計画」(BCP)を策定することが有効であることから、運営基準の見直しにより、当該計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を行っています。